学芸員(がくげいいん)とは、日本の博物館法に定められた、博物館(美術館・科学館・動物園・植物園なども含む)における専門的職員および、その職に就くための国家資格のことである。欧米の博物館・図書館・公文書館に置かれるキュレーターなどに類似した職種である。
学芸員の職については、博物館法(昭和26年法律第285号)の第4条第3項に定めがあり、「博物館に、専門的職員として学芸員を置く」とされている。また、学芸員補という職もあり、学芸員補は、学芸員の職務を助けるために博物館におかれる職である(博物館法第4条第5項・第6項)。なお、ここでいう「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を扱う機関のことであり、「博物館」の名称を持つ施設のほかにも、美術館なども含まれている。
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なお、学芸員をあらわす英語表現は一般的にキュレーターと理解されている場合があるが、これは監督という意味合いであり、外国ではこれを複数置く館では館長の次の地位、1名のみしか置かない館では館長職そのものを指し、大学の教授職に相当する存在になるため、これほどの権限を与えられていない日本の学芸員の英訳としては適切な表現ではない。またその業務は、美術系博物館(美術館)では研究に基づく展覧会の企画、自然史系博物館では学術研究とその成果に基づく指導的業務に限られる場合が多く、日本の学芸員のようなこまごまとした技能業務までを職掌とはしていない。欧米では、日本の学芸員が独りでこなさなければならない諸業務は、museum educator(教育普及担当職員)、exibition designer(展示専門職員)、restorer(修復技術者)、conservator(保存管理者)、registrar(作品登録管理者)など、職務によって分業されている場合が一般的である。